大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1066号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕三、次に、本件申立を認容するについての附随処分の要否等を検討する。

鑑定委員会は、賃料について、本件土地の現行賃料額(3.3平方米当り金四〇円)の合意がなされた昭和四二年一月当時の右賃料の底地価格にたいする利回り率、東京都内における継続賃料の底地価格に対する平均的な利回り等を考慮して、増改築後の本件賃貸借の賃料を一箇月金一、八〇〇円(3.3平方米当り金五五円)とするのを相当とし、財産上の給付について、残存期間その他を考慮し、金二〇万円(更地価格の約4.3パーセント)とするのを相当としている。

右認定委員会の意見にある賃料額は相当額であると認められ、また財産上の給付額は高額ではあつても、不相当な額であるとは認められず、申立人も右金額には異議はないというので、当裁判所もこれを採用することとする。(福嶋登)

別紙

目録

(一) 土地

東京都江戸川区南小岩七丁目一九三八番三宅地212.95平方米(64.42坪)の内108.95平方米(32.97坪)

(二) 建物

家屋番号二九三番

木造瓦葺平家建居宅 一棟

床面積45.45平方米(13.75坪)

(三) 増改築の内容

右(二)の建物を取り毀し、左の建物を新築すること。

木造瓦葺モルタル塗二階建居宅

床面積 一階 57.96平方米

二階 28.98平方米

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